むちうち、頸椎挫傷、頸椎ねんざ。それは「首の神経の炎症」(頑固)って書いてあるじゃない

医者、とは。がTitleです

首の神経の炎症を、「首が痛い」「首が重く熱い、痛い」で
頸椎の神経挫傷を 見落とすことを医療過誤と呼ぶ、と森本は考えます。
つまり大山Dr.が 「神経挫傷を見落として」「手当てが必要と勘づくことができず」「安静期間も指示できず」
「痛み止めの処方すら怠り」「冷やすこともなく(5/29 炎症の急性期なのに)」

投薬なく、1万5千円を羽鳥に要求、首の神経損傷診断がなく

森本は首を傾げることもできず
首が、首の痛みが、首の重さが、、、と訴えながら無視され

<交通事故初日に、首の炎症に投薬されず帰宅させられるケースって他にもありますか?> → 6月30. 7月24日 炎症再燃

ーーー

大山Dr. は 交通事故被害者 (打撲損傷者、神経、筋肉に微細に炎症あり)に 投薬してない。
6月&7月の後遺症を引き起こした自覚がおありですか

後遺症を軽微に済ますための心得について、「交通事故被害者の方へ。プリント配布」がないだけでなく
口頭指導もゼロなのは、医者ですか。

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患部の神経症状によって
痺れ、重だるさ、握力低下、筋力低下、視力低下、立ちくらみ。でしょう? (全部該当)

  1. 1)12級13号後遺障害等級12級13号とは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」をいいます。
    具体的には、
    神経系統の障害等に他覚的所見がある場合に12級13号が認定されます。

    12級13号の認定を受けるためには、レントゲンやMRI等の画像によって、
    証明されるということがポイントになります。
    そのため、事故後のなるべく早い段階で、レントゲンやMRI検査を受けることが必要になるのです。
  2. (2)14級9号後遺障害等級14級9号とは、「局部に神経症状を残すもの」をいいます。
    具体的には、神経系統の障害等のが医学的に説明可能な場合に、14級9号が認定されます。

    12級13号と14級9号の違いは、レントゲンやMRI検査などの画像所見によって、
    神経系統に障害があることが他覚的に証明できるかどうかにあります。

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「頸椎ねんざ」の見分け方に記載のある「痺れ」について

てゆびの痺れ、は、5月29日
救急車内で訴えたほか「吹っ飛んで、まだクラクラしていますけれど。あの、痺れが……….」

太ももの打撲痕が「痺れ」第1週目 太もも、痺れてる。皮膚炎と共に。自宅寝込み時

6月に一度。目覚めてすぐ。「手が痺れてる」(そして左首が重熱い。= 左首 神経炎症) 自宅寝込み時

視力低下 自宅
握力低下 自宅
筋力低下 自宅 尼崎 宝塚
左足、力入らず。歩行不可。 尼崎 宝塚 こだま付近 (左足くるぶし腫れ。転倒は、なし。尼崎で転んでいない。
しかも尼崎で蹴られなし。誰にも左足をつっつかれていない。腫れ上がり。歩行困難。包帯装着)

その事実の全てをもって「後遺症診断書」が書けるお医者を
現段階の森本が「歩いて探すのは困難」です

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