自転車による事故に、裁判所が応答した結果

にほん 損害保険協会調べで「自転車による加害事故」による
交通事故被害者の「その後の人生への恒久的被害」への損害賠償について
裁判所の下す判断が 近年 高額化しており

可動域、めまいがするか否か、目のピント調節機能、握力、日常生活が送れる程度の筋力が
残るかどうか………………

交通事故に遭った半年から半年強程度での「その後の人生への障害の残り方」も踏まえて

損害賠償が9000万円を超える命令の事例が実際的にあるようです
実話と感じます

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