事実は真実


日本語の解釈問題のようであり、大変恐縮ですが
「免責事項」という項目があるので。
リマインドとして書いておきます.

Q. <名誉毀損にならない条件は?>

A. 名誉毀損が成立しないための条件として、
具体的な事実に対する公共性や公益性の高い事実であるほか、
事実が真実でなければなりません。(私の場合は真実しか言っていません)

そのため、どれだけ公共性の高い事実であると訴えたところで、
それが虚偽の内容であった場合には免責される余地はないといえます (=虚偽の内容でなければ、事実であれば免責される=名誉毀損が成立しない

ーーーー

誘導尋問。わざと相手に不利な文章を提示する、わざと相手の心象が悪くなる日本語を綴っておくって、
とても嫌な手口ですね。

「名誉毀損が成立していないのに」呼び出される。という不当な一件がありました。

aya. 03.24

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>なお 調書というものを取りたい人が「警察の職員」や「警察官」だった場合、
>2回目以降になると、1回目のメモの内容をまとめて確認し、
>さらに聴取していなかった事項などを追加して聴き取り、
>調書を作成することになります。

ということですので
二回目以降に追加の言葉を聞いたり

不要部分を削除したり
ブラッシュアップしたり
より「読みやすい」文章へ整えていくことは(全員立会いのもと)可能なようです。

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